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コラム

【新連載】いまさら聞けない!?給与明細の見方をおさらいしよう!

「きんゆう女子。」では、ミレニアル世代にとって必要な”きんゆう”をテーマに情報を発信しています。「耳にしたことはあるけど、なんだか難しい!」と諦めがちなテーマも、ワカラナイ女子目線でお届けします!少しでも前向きになることを願って。

2023.3.15up!

あず


こんにちは!
きんゆう女子。オフィシャルメンバーのあずです。


もうすぐ新年度、なにかと慌ただしい時期ですよね。

この春から新社会人になったり、社内異動・昇格や転職されたり、変化が待ち受けている方もいらっしゃるのではないでしょうか。


そこで!きんゆう女子。では、新生活に向けてお役立ち情報をお届けしたいと思い、今月から3ヶ月にわたり「給与明細について」コラムを連載いたします!


毎月、受け取る給与明細。「いつも手取り額しか見てない」「引かれている額がだんだん増えているような気もするけど、なんだかわからない」と思っていませんか?


ぜひ、給与明細について理解を深める機会になれば幸いです。今さら聞けなかったあなたも、こっそり一緒に確認していきましょう!



なぜ給与明細は交付されているの?

そもそも、給与明細はなぜ交付されているのでしょうか。実は、所得税法(第231条)で「交付しなければならない」と法律で義務付けられているからです。


最近では、給与明細の受け取り方法が、紙からデータに変わっている方もいらっしゃると思います。国税庁では、2007年1月1日以降より、受け取る人の承諾を得られれば、給与明細を電子交付することができると定めています。


給与明細には、給与の支給額や控除額(給与から差し引かれる金額)が記載されています。所得税法とは別に、記載項目についても法律で通知するように定められています。


たとえば、健康保険料(健康保険法第167条)や厚生年金保険料(厚生年金保険法第84条)がそれにあたります。「さまざまな項目が記載されていてよくわからない……」と思いがちですが、法律で義務づけられているからなんですね。






給与明細に記載されている項目を見てみよう!

給与明細は、会社によって書式は異なるものの、主に3つの項目で構成されています。ひとつずつ見ていきましょう。お手元に給与明細がある方は、ぜひ照らし合わせながらご覧くださいね。


■勤怠

出勤や欠勤日数、残業時間など、給与を決めるうえで必要となる項目です。名称や記載項目は会社によって異なりますが、主な項目を見てみましょう。


・出勤日数:該当月の出勤日数。週休2日制の一般的なケースだと、20日前後になりますね。

・欠勤日数:該当月の欠勤日数
・休日出勤日数:法定の休日における休日労働をした日数
・有給休暇行使日数:該当月に有給休暇を取得した日数
・有給休暇残日数:該当月に行使した残りの日数。該当前の月の日数も併記されている場合があります。
・労働時間:該当月の総労働時間
・時間外労働(時間):法定の労働時間を超えた労働時間
・深夜残業:22時から翌日5時までの労働時間
・休日労働時間:法定休日における時間外労働



■支給額

支給額には、基本給や、勤怠をもとに計算された金額が記載されています。支給条件や支給額は会社によって異なります。ぜひ、会社の就業規則を確認してみてくださいね。


・基本給:給与のベースとなる金額。手当は含みません。
・役職手当:業務上の役割や職位によって支給される手当です。
・時間外手当(残業手当):法定労働時間を超えて労働した分の手当。1時間あたりの賃金の25%以上割増して支払われます。さらに、1ヶ月に45時間、60時間を超えた時には割増率が変わります。
・深夜勤務手当:時間外手当同様、1時間あたりの賃金の25%以上割増して支払われます。
・法定休日手当:1時間あたりの賃金の35%以上割増して支払われます。
・通勤手当:定期券やマイカーなど、会社に通勤するための金額が手当されます。
・住宅手当:住宅を賃貸、購入するために必要な費用に応じて手当てされます。
・家族手当:家族を扶養している場合に支給されている手当です。



■控除額

「控除」とは、支給額から差し引かれる金額のことです。主な項目を確認しましょう。


・所得税:課税対象の所得に対してかかる税金です。
・住民税:前年の所得に対して、住所がある都道府県または市区町村で課税されるされます。前年の所得に対するものですので、社会人2年目以降に控除されます。
・健康保険料:標準報酬月額と標準賞与額に保険料を掛けて算出します。保険率は、健康保険組合と会社で負担割合を決めることができます。
・雇用保険料:退職により失業した方が再就職や起業するまでに必要な給付を受けることができる労働保険の掛け金。会社と会社員で負担率が異なります。なお、保険率は厚生労働省のホームページに掲載されています。

・厚生年金保険料:公的年金制度にかかる保険料。厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務する70歳未満の人が原則加入します。保険料は会社と会社員で折半です。保険料額表は、日本年金機構のホームページに掲載されています。
・介護保険料:介護が必要となる可能性が高まる40歳以上になると支払う保険料。会社と会社員で折半します。






「健康保険」「雇用保険」「年金保険」「介護保険」などをまとめて「社会保険」と表現します。社会保険の方が耳慣れている方もいらっしゃるのではないでしょうか。


社会保険の保険料を算出するために、「標準月額報酬」「標準賞与額」を定めています。


標準報酬月額:通勤手当などを控除前の報酬を32区分にわけたもの。毎年4月から6月までの報酬月額を基に、標準報酬月額が決まります。
標準賞与額:控除前の賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額。



明細は保存しておいた方がいい?

「いつまで保管したら良いのか」と、疑問を抱かれるのではないでしょうか。あってはならないことではありますが、万が一給与未払いの際は請求することができます。


厚生労働省によると、請求期間は、当分の間は3年とされています。そのため、最低3年分は保管したほうが良いでしょう。






次回は控除の詳細!

今回は、給与明細に記載されている3つの項目を解説しました。次回は「控除」の項目について、保険料の計算方法を解説する予定です。

控除の項目は、記載金額が「合っているのか?」「間違っているのか?」チェックしにくく、書かれたままにしているケースが多いと思います。


控除を知れば、どのように手取り額が決まっているかを知ることができますよ。それでは、次回のコラムもお楽しみに!



参考:
所得税法(e-Gov法令検索)
未払い賃金が請求できる期間などが延長されています(厚生労働省)
健康保険法(e-Gov法令検索)
厚生年金保険法(e-Gov法令検索)
雇用保険料率について(厚生労働省ホームページ)
厚生年金保険料額表(日本年金機構ホームページ)
厚生年金保険の保険料(日本年金機構ホームページ)
給与所得の源泉徴収票等の電磁的方法による提供(電子交付)制度について(国税庁ホームページ)


オフィシャルメンバー/ライターあず

「きんゆう女子。」の女子会に参加したことをきっかけに、マイペースに楽しくお金に向き合うことができました。そのおかげで、漠然としたお金の不安が少しずつ解消されてます。「お金は人生の選択肢を広げるツール」をモットーに、読んでくれるみなさんの"お金のモヤモヤ"が少しでも軽くなるような記事をお届けします。

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