金融ワカラナイ女子による、
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コラム
みなさんこんにちは! きんゆう女子編集部のななみんです。 今回のコラムのテーマは「結婚と事実婚」について! きんゆう女子。の皆様の中には、結婚されている方、事実婚を選ばれている方、シングルの方。様々いらっしゃるかと思います。 その中で、もしパートナーと結婚か事実婚を選ぶという場面になったら知っておきたい、この2つの違いを比較してみたいと思います。
2022.10.15up!
みなさんこんにちは!
きんゆう女子編集部のななみです。
夏の猛暑から一転、秋になった途端一気に気温が下がりましたね。
皆様、いかがお過ごしでしょうか?
これからの季節、寒さで体調を崩さないよう気をつけたいですね。
さて、今回のコラムのテーマは「結婚と事実婚」について!
きんゆう女子。の皆様の中には、結婚されている方、事実婚を選ばれている方、シングルの方。
様々いらっしゃるかと思います。
その中で、もしパートナーと結婚か事実婚を選ぶという場面になったら知っておきたい、この2つの違いを比較してみたいと思います。
まず2つのワードの意味を改めて見ていきます。
結婚(法律婚)
婚姻届(こんいんとどけ)を役所に提出して、戸籍上の夫婦になること。「法律婚」と呼ぶこともあります。
事実婚
カップルが入籍しない(婚姻届を提出しない)まま、お互いに結婚の意思を持って、事実上の結婚生活を送っている状態のこと。
婚姻届を役所に提出しているか否かが主な違いのようです。
また事実婚には、下記3つの条件があります。
・「夫婦である」とお互い認識している
・共同生活を送っている
・社会的に夫婦と認められている
周りにも夫婦として認められて、はじめて事実婚が成立するとのこと。
もし事実婚を選んだ場合、どのようなメリット、デメリットがあるのか見ていきたいと思います。
メリット
・法的な手続きがいらない
役所へ婚姻届を提出する必要がないので、手続きは特にありません。
・夫婦別姓が可能
現在、結婚(法律婚)した場合は民法第750条によって、「結婚したふたりは、男性または女性の氏を称する」と定められているため、どちらかが名字を変えなければなりません。
一方、事実婚は法律上の「結婚」に含まれないため、別姓が可能です。
運転免許証やパスポートなどの名義変更手続きに追われることもありません。
・離婚(事実婚解消)の際も手続きなし
戸籍上は家族関係でないため、事実婚を解消した際は、特に手続きは必要なく、戸籍にも履歴が残らないとのこと。
デメリット
・税金の控除が受けられない
「配偶者控除」や「扶養控除」などが受けられないため、経済的に損することもありそうです。
・家族関係を証明しにくい
事実婚の場合、戸籍上は結婚していない状態のため、夫婦関係を証明しにくいです。
ですが、役所の窓口で住民票の表記を「夫(未届)/ 妻(未届)」と変更することは可能です。
これを行うことで、法律婚と同じように、社会保険で扶養に入ることができるそう!
ただ、記載変更をしても法律上は家族関係でないため、遺産の相続や生命保険の受け取りができない場合があります。
・夫婦二人で親権が持てない
夫婦共同で親権を持つことができず、どちらか1人(原則母親)が持つことになるそうです。
こうした法律的な違いについては、内閣府男女共同参画局 総務課調査室 作成の資料「いわゆる事実婚に関する制度や運用等における取扱い」でも詳しく見ることができます。
主な項目をまとめた表がこちら。
事実婚のデメリットとして、夫婦で親権が持てない点をあげました。
もし離婚(事実婚解消)した場合は、養育費の請求はできるのでしょうか?
結論からいうと、法律婚・事実婚関係なく養育費を請求することが可能だそうです。
事実婚の場合は、条件として請求する相手が子供を「認知」しているかどうかが重要とのこと。
この認知制度は、戸籍上婚姻関係にない2人に子供が生まれた場合、生まれた子供を自分の子供であると認めるというもの。
認知届を役所に提出することで、手続きをした人の戸籍に、認知日・認知した子の氏名・認知した子の戸籍が記載されます。
同時に、親権を持つ親と子供の戸籍にも、認知届を出した人の名前が記載され、入籍していなくても、両親がわかるようになるようです。
手続きをした場合は、子と親の間に(親権者ではなくても)法的な関係が生まれ、法律婚と変わらず養育費を負担する義務があるということになり、養育費の請求を拒否することは難しくなります。
内閣府で令和3(2021)年度に実施された調査の結果によると、事実婚を選択している人は成人人口の2〜3%を占めていると見られているそうです。
事実婚を選択する理由として、名字・姓が変わることに面倒臭さや抵抗感を感じる人が多いよう。
実際に、積極的に結婚したいと思わない理由として、20~30代の女性で25.6%、40~60代の女性で35.3%が「名字・姓が変わるのが嫌・面倒だから」と回答しています。
(内閣府委託調査 令和3年度 人生100年時代における結婚・仕事・収入に関する調査報告書 より)
内閣府世論調査でも、10代後半〜40代女性の4割以上が、選択的夫婦別姓制度の導入を望んでいるとの結果も出ています。
事実婚のメリットの1つであった「夫婦別姓」がもし可能になったら、また状況は変わってきそうですね。
また、今回のお話はあくまで男女が結婚する場合。
LGBTQ +の人々が望む同性婚は、まだ日本では合法化されていません。
最近では今年9月にキューバで合法化され、話題となりました。
現在世界では約30カ国で同性婚が認められており、アジアでは台湾が2019年に認めています。
今後、より多くの人が自由に「結婚」という選択肢を選べるようになるといいですね。
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